2014年4月23日水曜日

取引相場のない株式等を「純資産価額方式」により評価する場合の法人税額等相当額の改正について

                              平成26年4月23日
相続税ニュース

                 税理士法人 日本橋経営会計コンサルティング



  取引相場のない株式等を「純資産価額方式」により評価する場合の法人税額等相当額の割合が、所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)の施行等に伴い、平成26年4月2日付課評2-9外「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」通達により、次のとおり改正されました。

 
 1.取引相場のない株式等を「純資産価額方式」により評価する場合においては、総資産価額から負債の合計額を控除した額(評価差額)から評価差額に対する法人税額等(平成26年3月31日までは、法人税、復興特別法人税、事業税、地方法人特別税、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する額)を控除することとされており、その法人税額等の割合は「42%」とされておりました。

 
 2.平成26年度の税制改正において、次の(1)から(5)の改正が行われたことに伴い、(1)については、平成26年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することとされ、(2)から(5)については、平成26年10月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することとされ、いずれもその法人税額等(平成26年4月1日以後は復興特別法人税を含まず、同年10月1日以後は地方法人税を含む。)の割合は、「40%」とすることとされました(財産評価基本通達186-2)。

 (1)復興特別法人税における課税事業年度等の判定の基礎となる指定期間を、平成2  
    4年4月1日から平成26年3月31日までとして、1年前倒しで廃止する。
 (2)地方法人税が国税として創設され、平成26年10月1日以後に開始する事業年
    度から適用する。
 (3)法人住民税法人税割の税率が改正され、平成26年10月1日以後に開始する事
    業年度から適用する。
 (4)地方法人特別税の税率が改正され、平成26年10月1日以後に開始する事業年
    度から適用する。
 (5)法人事業税(所得割及び収入割に限る。)の標準税率が改正され、平成26年
    10月1日以後に開始する事業年度から適用する。

 
 3.取引相場のない株式等の純資産価額方式による評価において「評価差額に対する法
   人税額等に相当する金額」を控除することとしているのは、株主からすれば、株式 
   の所有を通じて会社の資産を所有することとなるので、個人事業主がその事業用資
   産を直接所有するのとは、その所有形態が異なるため、両者の事業用資産の所有形 
   態を経済的に同一条件のもとに置き換えた上で評価の均衡を図る必要があることか 
   らこのような評価方法によっているものです。ちなみに、この「割合」が42%か
   ら40%に引き下げられるということは、その結果としての純資産価額は増加する 
   こととなります。
    また、この改正により、「取引相場のない株式(出資)評価明細書」の「第5表  
   1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の「評価差額に対する法 
   人税額等相当額」及び「第8表 株式保有特定会社の株式の価額の計算明細書 
  (続)」の「⑳の評価差額に対する法人税額等相当額」欄について改正がされており
   ます。

 ≪参考≫
  イ 平成26年4月1日以後の「法人税率等の合計割合」の内訳 

 
税率
根 拠 条 文
備考
法人税
法人税
25.5
法人税法66①
 
復興特別法人税
 
復興財源確保法40
 
事業税
事業税
 5.3
地方税法7224の7
地方法人特別税等暫定措置法2
 
地方法人特別税
 4.3
地方税法7224の7
地方法人特別税等暫定措置法2及び9
 
道府県民税
 1.3
地方税法51①
法人税割の税率。
法人税額×5%
市町村民税
 3.1
地方税法314の4
法人税割の税率。
法人税額×12.3
合 計
39.5 ≒ 40
 


  ロ 平成2610月1日以後の「法人税率等の合計割合」の内訳

 
税率
根 拠 条 文
備考
法人税
法人税
25.5
法人税法66①
 
復興特別法人税
 
復興財源確保法40
 
地方法人税
 1.1
地方法人税法10①
法人税額×4.4
事業税
事業税
 6.7
地方税法7224の7
地方法人特別税等暫定措置法2
 
地方法人特別税
 2.9
地方税法7224の7
地方法人特別税等暫定措置法2及び9
 
道府県民税
 0.8
地方税法51①
法人税割の税率。
法人税額×3.2
市町村民税
 2.5
地方税法314の4
法人税割の税率。
法人税額×9.7
合 計
39.5 ≒ 40